医療・福祉タウン研究学会−メディカルオアシス/Medical Oasis− 安心して、快適に暮らせる街づくりを考える。




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医療福祉タウン研究学会会則

第1章 総則

第1条(名称)
 この会は、医療・福祉タウン研究学会と称する。

第2条(事務局)
 この会は、事務局を、
 〒467-0007 名古屋市瑞穂区大殿町2-5-1-501
 株式会社サム&カンパニー内に置く。

第2章 目的及び事業

第3条(目的)
 地域に密着した医療・福祉・保健のあり方を、医療・福祉関係者のみならず生活者の視点から、医療タウン等を含む新しい医療・福祉・保健に関する体制を研究し、ケース・スタディとして実現させることを目的とする。

第4条(事業)
 この会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。

1) 医療・福祉・保健に関する調査研究
2) 研究発表会の開催
3) 医療・福祉・保健の実施に向けた支援
4) 講演会、シンポジウムなどの開催
5) セミナー、見学会などの開催
6) ケーススタディの研究及び実施
7) 会報誌、及び研究成果等の刊行
8) その他、この会の目的達成に必要な事業

第5条(運営)
 この会は、会員相互の理解と尊敬を第一とし、和睦の心を大切にしつつ運営されるものとする。

第3章 会員

 この会の会員は、次のいずれかに該当するもので、理事会で審査を経て承認されたものとする。

第6条(会員種別と資格)
 会員の種別及び資格は、次のとおりとする。

1) 特別会員
医療・福祉・保健分野で専門の学識または相当の経験を有し、会則第3条の目的に貢献できる大学関係者、研究者及び事業経営者。
2) 正会員
この会の目的に賛同し、この会の会則第3条の目的を無給で推進及び活動ができ、会員2名の推薦を受けた方。
3) 準会員
この会の目的に賛同し、強力に支援していただける法人、団体で、特別会員または正会員2名の推薦を受けた方。
4) 賛助会員
この会の目的に賛同し、事業を賛助する法人、団体、または個人で会員2名の推薦を受けた方。
また、この会の運営に貢献し、正会員を希望する場合は、理事会全員一致の承認で正会員になることができる。

第7条(会員の権利)
 会員の権利は、次のとおりとする。

1) 会員は、この会が発行する会報誌及び研究成果の刊行物を優先的に受けることができる。
2) 会員は、この会が主催する事業(講演会、セミナー、見学会等)に参加することができる。
3) 会員は、この会が得た情報を共有でき、事業の参画に関する優先権を得る。

第8条(会員の禁止行為)
1) 会員は、この会において知りえた情報を他に流用したり、漏洩してはならない。特に個人情報保護に努めなければならない。 尚、個人情報が漏洩したことが発覚した場合は、関係者は別途定める処罰規定に従うこと。
2) 会員は理事会に承認を得ずして、ケーススタディ等の業務を行ってはならない。
3) 会員は、この会と同様の目的を有する会を主催もしくはその運営に携わってはならない。

第9条(会費)
1) 会員は、別途定める会費を納めなければならない。
2) 会費の変更は、総会において承認を受けねばならない。
3) 各会員の会費については別途定める。
4) 途中入会の場合は、月割りで会費を算出する。
5) 納入後の会費は返却しない。

第10条(退会)
 会員は、次の場合には、退会したものとする。

1) 本人が退会を届け出たとき。
2) 会費の滞納により、理事会が退会を相当と認めたとき。
3) この会に不利益をもたらすなどの事由により、理事会が退会をやむをえないと認めたとき。

第11条(役員)
 この会に、次の役員を置く。

1) 特別会員のうち会長1名、副会長4名を置く。
2) 会長・副会長は、特別会員及び正会員により選出される。
3) 会長、副会長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
4) 役員10名以内のうち、理事長1名、副理事長2名、専務理事1名、事務局長1名、会計監査1名を置く。

第12条(理事)
1) 理事は、正会員の中から正会員により選出される。
2) 選出された理事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第13条(理事長、副理事長、専務理事、事務局長、会計監査)
1) 理事長1名、副理事長2名、専務理事1名、事務局長1名、会計監査1名の選出は、理事の互選により選出される。
2) 理事長、副理事長、専務理事、事務局長、会計監査の任期は2年とする。
3) 理事長、副理事長、専務理事、事務局長、会計監査は、総会で承認され決定される。

第14条
1) 理事長は、この会を代表し、会務を遂行する。
2) 副理事長は、理事長を補佐し、会務を遂行する。
3) 専務理事は、特別会員と円滑な意志疎通を図り、スムーズな例会運営を行うための会務を遂行する。
4) 事務局長は、会費が有効に使われるよう管理し、会運営に必要な事務一般をつかさどる。
5) 会計監査は、会費が正当に使用されているかを監査する。

第15条(理事会)
1) 理事会は、理事長、副理事長、専務理事、事務局長、会計監査、理事から構成される。
2) 理事会は、会の運営に関する重要事項を審議する。
3) 理事会は、最低月1回開催される。

第16条(総会)
1) 会長は、毎年1回、会員の定時総会を召集しなければならない。
2) 会長は、必要があると認めたときは、臨時総会を召集することができる。
3) 会員の5分の1以上の者が、会議の目的たる事項を示して請求したときは、会長は臨時総会を召集しなければならない。
4) 総会の決議は、特別会員、正会員の過半数をもって決定する。
5) 議長は理事長が務める。
6) 当年度の事業報告及び次年度の事業計画発表を行う。
7) 当年度の決算報告及び次年度の予算報告を行う。

第17条(委員会)
 業務の円滑な推進を図るため、理事会の承認を経て、委員会を設置することができる。
委員会の種類、運営については、別途規定に定める。

第4章 資産及び会計

第18条(資産)
 この会の資産は、会費、寄付金、その他の収入による。資産の支出は、理事会の議決を経て、総会にて決算報告を行う。

第19条(会計年度)
 この会の会計年度は、毎年10月1日より翌年9月30日までとする。

第20条(会則の変更)
 会則の変更は、総会の議決を要する。

第21条(解散)
 この会の解散は、特別会員及び正会員の5分の1以上の動議に基づき、総会において過半数の出席会員の3分の2以上の賛成を得なければ、これを行うことができない。



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